限度額のカウントについて
厚生労働省のホームページより
高額医療費の「直近12ケ月に3回以上(月単位)の場合限度額が低くなる場合」の部分で、限度設定ある月数をカウントする機能を追加しました。
このカウントは、同一医療機関でなく、患者単位と当方は解釈しています。
患者登録で更新処理(自動更新含む)された場合、更新前の処方データも逆のぼりカウントします。
詳しくは厚生労働省のホームページPDFをご参照ください。
直近12ヶ月に3回(月単位)以上限度額設定がある場合で
本来限度額設定の場合に
多数該当 と表示
限度額を「多数回該当の場合」に設定すると
表示はなくなります。
逆に限度額を「多数回該当の場合」に設定してあり回数が3回以下の場合は
本来該当 と表示
限度額を「本来限度額」にもどします。
注意として、調剤日ではなく、PC上の本日の月は含まず、先月から12ケ月分のデータから限度額設定をした月の回数です。
70才以上は外来では対象から外れています。70才未満で150000円+α 80100円+α 35400円 と減額後の 83400円 44400円 24600円の場合にカウントします。減額後(多数回該当)設定でのカウントの意味は、3回に達していない場合は 元の限度額(本来負担額)に戻るため表示させます。音声対応です。
必ず厚生労働省のホームベージをご確認お願いします。減額等の限度額設定は自動ではありません。良く確認後変更お願いします。
70才以上で、負担割合の変更があった場合、手動で 限度額の設定を変更していましたが、
当方も 変更し忘れがあり、自動変更するようにしました。
注意として、負担変更の場合、患者データの更新処理をしてから 実施してください。
混乱の原因となるため、当方は 更新処理をしてから負担変更をしています。
ただし 3割から 1割に変更となる場合、 低所得T U は注意しましょう。